規約改正について                戻る
改正条項
第17条 (1)(役   員)
 改正前
第17条本会に名誉会長、名誉顧問、顧問、参与、会友を置く事が出来る。
 改正後 第17条本会に名誉会長、名誉顧問、特別顧問、顧問、参与、会友を置く事が出来る。
★ 改正箇所 上記に特別顧問を追記する。
★ 改正理由 現SAJ専務理事、丸山 庄司氏を委嘱済のため。
第18条 (2)(局   員)
  改正前
本会の事務処理を行なうために中央事務局を置く。
 2.中央事務局の構成は次の通りとする。
   局長1名、次長1名、局員若干名。
 3.局長は会長が任命し常任幹事とする。次長は幹事とする。
 4.局員は会長が任命する。
            以下省略。 
  改正後 本会の事務処理を行なうために中央事務局を置く。
 2.中央事務局の構成は次の通りとする。
   局長1名、次長2名(以内)、局員若干名。
 3.局長は会長が任命し常任幹事とする。次長は幹事とする。
 4.局員は会長が任命する。
            以下省略。
★改正箇所  2.中央事務局の構成は次の通りとする。
            局長1名、次長2名(以内)、局員若干名。
★改正理由  IT化に伴う社会情勢の流れと、事務局の多様化による拡充を補足するため、職務の分担を位置づける必要が生じたため。具体的には@庶務全般、AITを含む会報(INSTRUCTOR)の編集など